リサイクルショップ開業の心得

地球にやさしい環境のためもっとリサイクルを

古物商許可

古物商許可さえあれば古物を扱う業種はほとんどが営業できます。

まず、古物を売買する業者の営業形態は大きく分けると以下のように3つに分類することができます。

  • 1号営業(古物商):古物の売買または交換(委託を含む)する営業(古物の売却のみ・引き取りだけなど、古物の買い取りをしない場合は除く)

  • 2号営業(古物市場主):古物市場を経営する営業(古物商同士の古物売買・交換の市場を運営する者)

  • 3号営業(古物競りあっせん業):古物競りあっせん業(インターネットオークション運営者)

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これまでは、リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商などでは古物商許可が必要だったのですが、最近ではネットオークションやフリーマーケットでモノを簡単に売れるような時代となっているからか、古物商の許可を取得するという人が増えてきています。

というのも、許可申請の中でも、古物商許可は比較的簡単な許可申請となっていて、古物商の許可申請は営業所の住所を管轄する警察署に申請することから始まります。

自宅と営業所が同じであれば問題ありませんが、よく間違えるのが自宅と営業所が別になっている場合で、その場合は自宅ではなく営業所の住所を管轄するところに申請することになります。

まず古物営業許可の申請書なのですが、この書類は、警察署でもらうか、各都道府県の警察ホームページからダウンロードすることができるようになっています。

わざわざ警察まで出向くのがめんどくさいという人もいるかもしれませんが、初めて申請する場合、警察署で書類をもらったほうが良いと思います。 というのもネットは便利ですぐにでも申請書をダウンロートすることができるのですが、その申請書が新しいものなのかどうかわかりませんし、いつまでも古い情報の書類のままホームページに掲載されていたなんてことも考えられますからね。

さて申請書を作成したのであれば、これで晴れて申請!!!

なんて思われるでしょうが、実は申請書の他に、必要な書類があります。 古物営業許可の申請書の他に、「過去5年間の略歴書」「住民票の写し」「身分証明書」や法人の場合は「法人の定款のコピー」「法人の登記事項証明書」などが必要になります。

書類の不備などがなければ、書類の提出から約40日前後で許可・不許可の連絡が届き、許可された場合、許可証の交付があるので警察署へ受取りに行くことになります。

ちなみにこの際にも、身分証明書や印鑑が必要になるのでしっかりと持っていくようにしましょうね。

この一連の手続きを自分で行わず、行政書士などに依頼することもできるのですが、そんなに難しい手続きではありませんし、このような事務処理は営業を行っていく上で必要になってくるので、経験という意味でも自分で行ったほうがいいでしょう。