古物商許可さえあれば古物を扱う業種はほとんどが営業できます。 まず、古物を売買する業者の営業形態は大きく分けると以下のように3つに分類することができます。 1号営業(古物商):古物の売買または交換(委託を含む)する営業(古物の売却のみ・引き取…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。