リサイクルショップ開業の心得

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古物営業法、一部変更

2月1日、古物営業法を一部変更する規則が公布・施行され、これまでは、戸籍の附票の写しが添付された、本籍記載の戸籍謄本又は抄本が必要だったのですが、戸籍の附票の写しのみで、送付を必要とする本人確認書類として確認可能となりました(規則第15条第3項第4号の規定)。

鑑定

情報通信技術の活用が進む中で、利便性の向上を目的に住民基本台帳法が改定、1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、新たに「出生の年月日」が追加され、これにより、戸籍の附票の写しのみで相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を確認することが可能となったようで、今回の変更では、送付する本人確認書類として戸籍の附票の写しが添付された、本籍記載の戸籍謄本又は抄本の代わりとして使用可能になります。

とはいえ、従来通りの手順でも問題ないため、及ぶす影響は少なそうですね。