リサイクルショップ開業の心得

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家電リサイクル法に基づく是正勧告

昨日7月31日、経済産業省環境省がアーク引越センターに対して、家電リサイクル法に基づき、廃家電の取り扱いについて是正勧告を行なったようです。

家電リサイクル法では、廃家電を引き取った際、製造業者等へ引き渡す義務があるのですが、どうやらアーク引越センターは引き取った廃家電の一部を産業廃棄物処理業者や不用品回収業者などの製造業者等以外に引き渡していたようですね。

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アーク引っ越しセンターからの報告によれば、13支店で製造業者以外の者へ、逆有償または無償で廃家電が引き渡されていたのだそうです。

また、製造業者等以外へ引き渡していたとされる家電台数は同社の調べによると平成26年4月から平成30年5月までの間に合計で10,952台にも上るのだそうです。

  • エアコン・・・・・・5,107台
  • テレビ・・・・・・・1,156台
  • 冷蔵庫・冷凍庫・・・1,953台
  • 洗濯機・衣類乾燥機・2,736台

また平成26年4月以前にも廃家電の横流しがあったのだそうで、その具体的な始期等は不明なのだそうです。

今回の勧告によって、アーク引越センターは平成30年7月からの1年間「全支店における毎月の廃家電の引き取り・引き渡し状況」と「家電リサイクル法違反の再発防止策と、コンプライアンス体制の強化について、四半期ごとの実施状況」の2点の報告が求められているようで、経済産業省および環境省は、他の引越業者も廃家電の引き取りや引き渡しを行なっているであろうことから、引越業者向けリーフレット等を活用しながら、適正な引き渡しについての周知徹底を行なっていくとしているそうです。

まぁ、でも対応が緩いですよね。 日本の役所って、あれこれ指示するわりに、その後の処罰は検査がいい加減で甘々ですし、企業側もやったもん勝ち、なんかあったら謝ればいいや的な風潮がありますよね。